統一協会(現・世界平和統一家庭連合)が宗教法人法の「報告徴収・質問権」に基づく回答をしなかったことに対し、文部科学省が行政罰を求めた申し立てに対し、東京地裁は3月26日、科料10万円を教団に課す決定を出した。教団側が否定していた民法上の不法行為も解散命令の要件に含まれるとの判断を初めて示した。