本紙が2024年11月29日に掲載した記事「司法が認定した『クリスチャントゥデイ/ダビデ張』の真実」に対し、異端・カルト110番の3人の共同代表あてに8月初旬、愛知県知多市在住の臼田宣弘氏(日本基督教団世真留教会牧師)から、記事中に本来取り消されるべき文言があるとして削除するよう求める要請がありました(要請文の内容は添付のP D Fを参照)。これに対し、共同代表は8月13日、以下の回答文を臼田氏に送りました。
(2024年11月29日記事はこちら)
https://cult110.info/news/241129-ct-2/
要請文はこちら
臼田氏からの文書回答文は以下
臼田宣弘様
異端・カルト110番の共同代表宛てに、2024年11月29日付記事に「本来取り消されるべき文言がサイト上に存在していると、読者の誤解を招く」として、〈Linda Suhことソ・ジンハは、~などと伝えた。(乙47・13~15枚目、乙110)〉の部分全文を削除するよう求める、との要請を受領しました。指摘された箇所について、一審の東京地裁判決文と二審の東京高裁判決文を確認しましたが、記事に誤りはありませんでした。
貴殿が「取り消されている」と主張する〈Linda Suhことソ・ジンハは、〉で始まり〈「全部詳細に書きなさい」などと伝えた。〉で終わる文章は、その文末に明記されているとおり、裁判所が証拠採用した(乙47・13~15枚目)からの引用です。この証拠は、韓国人宣教師ソ・ジンハ氏が日本のクリスチャントゥデイ関係者らに「先生(張氏のこと)」からの指示を伝えたチャットの記録であり、それを送信したメールの発信元にShusaku Uchida(内田周作)、宛先にIzumi Takayanagi(高柳泉)、Hokuto Ide(井出北斗)、Takahiro Yada(矢田喬大)らクリスチャントゥデイ代表・編集長ら主要メンバーのアドレスが明示されており、一審判決・二審判決とも証拠として採用しました。
この証拠を、一審判決では「第3 当裁判所の判断」(5~14頁)の2で「証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認めることができる」と総括的に述べた中で、(5)イ「原告は、平成19年5月及び平成20年8月、当時被告が編集長を務めていた宗教法人発行のキリスト教信徒向けの新聞「クリスチャン新聞」の原告に関する記事が名誉毀損、営業妨害に当たるとして、被告に対し、文書で謝罪と訂正記事の掲載等を求めた。(乙32、34)」と摘示してチャットの実際の文章の一部を引用しました。
二審判決では、このチャットの引用部分(10頁9行目から21行目末尾まで)を別の文章に改めました。しかし「取り消す」「削除する」などと明示した記述はありません。そして別途、個々の投稿の「違法性の有無について」検討した文脈において、投稿2の「イ 真実性」についての箇所を「次のとおり補正する」としました。
その内容として、①控訴人は平成15年の設立当時、張牧師が設立した韓国クリスチャントゥデイ等からの資金援助を受け、張牧師の信仰に関わりのある高柳が代表取締役となったこと、②控訴人や張牧師の関連組織の活動には、張牧師の信奉者が「使役」として無償で従事し、寄付や借財を求められることがあったこと、③控訴人の従業員の中には、張牧師の示唆により、東京ソフィア教会に所属することを明らかにしないで淀橋教会に通った者がいたこと、④張牧師が、平成16年から平成18年までの間頃、控訴人が発信する記事の内容等について指示することがあったことが認められ、と事実認定しています。①から④の内容は、一審判決で認定されたものと基本的に変わりありません。
それに加えて二審判決では、「また証拠(乙47・13~15枚目)によれば」として、上記の一審判決が引用したと同じ証拠に基づき、次の認定を加えました。
⑤張牧師の信奉者と思われる者が、平成20年10月に、チャットを通じて、高柳及び矢田を含む当時の控訴人の関係者に対し、張牧師の発言であるとして、被控訴人が執筆した控訴人に関する記事に対する対抗手段として、控訴人も反論の記事を書くよう求めたことがあったことが認められる。
以上により、一審判決及び二審判決の内容から、次のように判断できることが明白です。
(1)二審東京高裁判決は、〈Linda Suhことソ・ジンハは、〉で始まり〈「全部詳細に書きなさい」などと伝えた。〉で終わる文章を取り消していない。
(2)上記(1)の文章の引用元であるチャット記録の証拠(乙47・13~15枚目)を、一審判決も二審判決も採用している。よって、二審判決の文面に引用文がないとしても、二審判決は同一の事実認定を維持している。
(3)したがって、異端・カルト110番の2024年11月29日付記事「司法が認定した「クリスチャントゥデイ/ダビデ張」の真実」に誤りはない。
上記(1)ないし(3)に基づき、「(乙47・13~15枚目、乙110)の部分全文を削除するように求める」との貴殿の要求には応じられません。
以上
異端・カルト110番
共同代表 張清益
小岩裕一
齋藤 篤