文部科学省が、解散命令請求された宗教法人の財産流出を抑止するために制定された特例法に基づき、統一協会(現・世界平和統一家庭連合)を「指定宗教法人」に指定する方針と報じられた。だが「指定宗教法人」では①財産処分を所轄庁に通知、②財産目録を所轄庁に提出、といった義務が定められているものの、「特別指定宗教法人」でなければ被害者が財産目録の写しなどを請求できないことから、被害者の間では「指定宗教法人では何の意味もない」と失望の声も上がっている。