テレビ番組で名誉を傷つけられたとして、統一協会が出演者やテレビ局に損害賠償を求めるスラップ訴訟が相次ぐ中で、読売テレビの「情報ライブ ミヤネ屋」で木村健太郎弁護士が「司法の判断として布教活動自体が違法だと認定済み」と発言したことについて、東京地裁は1月25日、発言の重要部分は真実だとして請求を棄却する判決を言い渡した。